日本刀を所有するために
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| 日本刀を所有する場合、世間では「免許がいるのか?」とか「警察の許可が必要?」等 のように考えられている方が多いようです。 結論から申しますと、所有には免許や警察の許可は必要ありません。では誰でも自由に 所有していいのか?というとそうではありません。所有するには日本刀には「登録証付き の日本刀である」という条件が付きます。この登録証が付いていない、つまり登録されて いない日本刀を所有していると銃刀法違反で逮捕されます。 この登録証は日本刀に発行されるものであって人に発行されるものではありません。 日本刀を購入したら、登録証に記載されている教育委員会に名義変更の届けを郵送します。 これだけで日本刀の所有を正式に認められます。 正規の刀剣店で販売されているものは登録証がついた日本刀ですが、万一『家の納屋 から出てきた』とか『昔祖父にもらった化粧箱から出てきた』という場合は(登録証がない時) すぐに最寄りの警察署で『発見届け』という処理を行わないといけません。これを怠り所有 していると銃刀法違反で逮捕です。 警察署の担当部署に発見した刀剣を持参し書類を作成してもらいます。費用はかかりません。 住所、氏名、発見した日時や場所を明確に記入すれば、後は警察署から証明書を発行して もらえます。そして管轄の教育委員会が開催している刀剣登録会に警察署で発行された 発見届け書と刀剣を持参し鑑定してもらいます。こちらは有料で1本あたり\6,300円の登録 費用がかかります(例 大阪市)。ここでは私が登録した時の内容をご説明いたします。 まず受付で番号札と申し込み用紙1枚、鑑定用紙を申請本数分もらい、住所、氏名を記入し ます。申し込み用紙には『証紙』を貼り付け割り印を押します。全ての用紙に記入したら、 受付に提出して、後は呼ばれるのを待ちます。番号を呼ばれたら鑑定人のいる部屋に移動 して、鑑定に入ります。ここで何の問題もなく刀剣として登録できれば晴れて所有する事が できます。全て終了したら後は、受付で登録証の発行を待つだけです。 また万一、教育委員会で何らかの事由により認められなかった場合は、速やかに発見届け を提出した警察署に刀剣を返納してください。警察で処分することになります。何度もいう様 に登録証のない刀剣を所有しているだけで銃刀法違反になりますので。くれぐれも処理を 忘れないようにしてください。 刀剣を保管する場合は必ず、この登録証を一緒に保管してください。それとむやみに持ち歩 かない方が良いです。いくら美術刀剣とはいえ真剣である限り、殺傷能力を備えています。 そんな武器にもなるモノを持ち歩き、あらぬ疑いをかけられて嫌な思いをするのは避けたい ですからね。また居合や剣術の稽古で持参する場合は必ず登録証と共に刀ケースにいれ 移動しましょう。間違っても日本刀をそのまま持ち歩き電車やバスに乗って周りの人に迷惑 をかけないようにしましょう。 |
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